1979-07-10 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
それから次に、多くの省庁におきましては、試行が二回目ということもございまして、試行に入るに際しましては事務処理体制の合理化あるいは業務の特殊性等から、人事院の承認を得まして試行日の振りかえを行うなどの事前の対応策を図っておりますし、試行の実施中に事務多忙等の原因によりましていろいろ生じた問題等への対応の仕方につきましても、それぞれ工夫努力の跡が見受けられるというふうに考えております。
それから次に、多くの省庁におきましては、試行が二回目ということもございまして、試行に入るに際しましては事務処理体制の合理化あるいは業務の特殊性等から、人事院の承認を得まして試行日の振りかえを行うなどの事前の対応策を図っておりますし、試行の実施中に事務多忙等の原因によりましていろいろ生じた問題等への対応の仕方につきましても、それぞれ工夫努力の跡が見受けられるというふうに考えております。
なおこの百四十二名を一体全国の法務局にどういうふうに配分するかということにつきましては、私ども目下検討中でございますが、重点的に事務多忙をきわめておるところに配置をする、そういう考えでございます。 それから、先ほども申し上げましたように、昭和三十四年度中におきまして、全国の土地、建物の約五%につきまして移記の作業をやったわけでございます。
財産差し押えの時期を失した原因としましては、財産調査不十分、また差し押え時期の判断を誤まったとか、滞納者の社会的地位やその納付誓約を過信したなどでありまして、登記、登録しなかった原因は、事務多忙による失念とか、登記、登録の書類を不備のまま法務局などに出しまして、差し戻されまして、そのまま放置したものなどであります。
最近告訴事件の取り扱いが非常におくれておりまして、これはもう事務多忙であるからというような申し訳では、われわれ弁護士としてはどうしても納得ができない怠慢、放任をしておるというような事件が多数にあるのでありまして、私自身も直面しておりますし、また多数弁護士からの非難もございます。
○大高委員 私は去る六月二十九日より五日間にわたり、名古屋郵政局及び金沢郵政局管内における郵政業務に関する実地調査をして参つたのでありますが、関係各局においては、事務多忙の折からにもかかわらず格別なる御協力をいただきまして、おかげをもつて調査の目的を達成することができました次第でありまして、この機会に郵政当局に対し厚くお礼を申し上げたいと存じます。
現に四月末に竹内富枝さん(人事課)は寮での労働と事務多忙とに無理をされて一週間程度病気で休まれた事実もあります。 右供述いたします。
これは昨年の十一月一日から始まりまして十二月一ぱいでやる予定でございましたが、年末事務多忙なためにもう一月延ばそうということになりまして一月一ぱいまで延ばすことになりました。それから更にいろいろ事務手続をやる必要があるので更にもう半月延ばしたいということで、先般の閣議で二月十五日までこの特別待命の期間を延長することにいたしました。
○田中(織)委員 私は片島委員とともに去る九月三日より一週間にわたり、広島郵政局及び熊本郵政局管内の郵政業務に関する実施調査をして参つたのでありまするが、関係各局においては、事務多忙の折柄にかかわらず、われわれの調査のために格別なる御協力をしていただき、おかげをもつて調査の目的を達成することができた次第でありましてこの機会に郵政当局に対し厚く御礼を申し上げたいと存じます。
○栗本証人 福岡のあれは、こういうことを申し上げましては非常に相済まぬと思うのでありますが、非常に事務多忙なんであります。しかしそれは理由にはならないと思うのでございまして、十分なあれをやつていなかつたことは、非常に申訳がないと思つておるのであります。
では或いは前年度のものでも災害として、当然災害として採用すべきものを、県の事務多忙、或いはその他の関係で災害に見落したと、そういうものに対してはどうなんですか。
○前尾委員長 昨日決定いたしました岐阜県の選挙管理委員長と、地方課長の両方に来てもらいたいということで、関係者に出頭するようにという電報を打つたのですが、本日選挙事務多忙のため出席できかねるから、御了承を請うという岐阜県知事代理よりの電報が入つておりますから、どうぞその点御了承願います。 それでは暫時休憩いたします。
○本多国務大臣 自治庁におきましても、もちろん事務多忙でありまして、過員があるとは考えられませんけれども、年度内のところは、ただいま提案いたしておりまする調査委員会議の職員にどうしても兼務のような方法で、自治庁から応援と申しましようか、こういうことで処置して行つていただきたいと考えておるのでございます。
○説明員(忠佐市君) 申告納税制度がとられたのは、昭和二十二年以來でありまして、昭和二十二年におきましては、税務署も相当事務多忙で調査が徹底いたしませんのと、納税者も最初の申告納税を認めて、從來は所得税の課税圏外に置かれた大多数の農家が納税者として入つて参りますというようなことからして、相当混乱を惹起したことにつきましては十分事情は認めて参りたいと思います。
この裏づけとして申し上げなければならないことは、ややもするとせつかく熱意をもつて摘発の情報を寄せたにもかかわらず、それがいろいろな煩瑣の関係からか、あるいは事務多忙の結果からか、あるいは事務の不備等からかしれませんが、とにかく情報者の熱意をば阻害するような感が深いのであります。